教育訓練や研修を実施すると受給できる助成金
◆人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)
1.どのような助成金?
正社員の効果的なキャリアUPのために、教育訓練や研修を実施するともらえる助成金です。業務上の専門知識向上を目的として実施される訓練について、研修にかかる経費と人件費に対して助成されます。
なお、NGとなる研修は以下のとおりです。 ・運転免許、接遇マナー講習、話し方教室など 
 
2.助成金の受給額は?

教育研修にかかった経費助成と賃金助成があります。

経費助成は30%~60%、賃金助成は1時間当たり380円~960円です。
特定訓練コースは最大1,000万円
一般訓練コースは最大500万円

 
3.どのような会社におすすめ?
毎年定期的に社員教育を実施している会社や、これから社員教育の導入を検討している会社におすすめの助成金です。なお、正社員が1人しかいない場合でも対象となります。また、対象社員が3親等内の親族に該当する場合でも助成金対象となります。なお、計画提出から解雇者が出た場合は不支給となるので注意が必要です。
 
4.受給する為の要件は?
・雇用保険に加入していること(申請時に社員の雇用保険被保険者番号が必要です)
・事前に申請し、教育訓練を実施する
・訓練時間の上限1200時間が上限
・経費上限は1人あたり15万円(20時間以上100時間未満)~50万円(200時間以上)

注意点 ①訓練開始日の1か月前に申請し受理されないと受給不可
      ②外部研修機関は1回の申請につき原則1つに絞る(複数でも可だが、都度申請が必要)
 
5.その他(手続き)
初回の助成金手続き
 ・実施計画届、年間職業能力開発計画、訓練別対象者一覧、労働条件通知書、登記簿謄本、カタログ
 ・研修会社…教育訓練体系図、年間訓練カリキュラム、パンフレット
 ・職業能力開発関係…事業内職業能力開発計画(経営理念、人材育成方針、昇進昇格要件、
 職能要件書、教育訓練体系図) 職業能力開発推進者届、
  ※変更があった場合は、事由があった日から1週間以内に手続きをしなければ無効

支給申請
訓練終了後、2か月以内に支給申請書と必要書類を労働局へ提出する

※変更手続き
・研修日程変更のケース
 様式3号コピー、様式2号、変更内容のわかるもの
 期限:4/1の教育訓練変更の場合、4/7までに届け出ること 期限過ぎたら無効

・研修対象者の増減のケース
  様式2号、様式3号、様式4号、対象労働者の労働条件通知書