社員が育児休業を取得するときにもらえる助成金

この助成金は無期雇用、有期雇用それぞれ1回限りしか申請できないという特徴があります。

◇育休取得時
①上司と育休取得予定社員が面談し、面談結果を既定の「産休・育休復帰支援面談シート<休業前>様式2号(ページ左半分を埋める)」に記入する。(休業までの業務の引継ぎスケジュールなどについて) 
※期限は無いが1か月以上前に面談し作成するのが望ましい。
②育休復帰支援プランを作成する。様式3号
③作成した育休復帰プランに基づき、実際に業務の引継ぎなどを実施する。
④対象社員に3か月以上の育児休暇を取得させること。
 
◇支給申請 ※出産後そのまま育児休業取得する場合、出産日の翌日から起算して3か月経過した日の翌日から起算して2か月以内
様式1号、様式2号(現場で作成)、様式3号(現場で作成)
 
◇育児休業中 情報提供を書面で実施(郵送)すること(業務手順変更、人員、顧客など)最低1回以上 3回程度が望ましい。職場復帰の1、2か月前に今後の働き方について上司と話し合うこと。様式2号の右半分を埋めること。電話は不可。
 
◇職場復帰時
①作成した育休復帰プランに基づき、職場の情報・資料等の提供を実施する

②対象者の職場復帰前と復帰後に、上司または人事担当者と面談をし、面談結果を「産休・育休復帰支援面談シート<休業中・復帰後>」(様式2号)に記入する。
③原則として、職場復帰者を原職に復帰させ、6か月以上継続雇用するこ
 ◇支給申請※職場復帰した日から起算して6ヶ月経過した日の翌日から2か月以内
 様式2号(1ページ埋めたもの)、様式4号、様式5号、情報提供書類

Q.引継ぎが済んでいたら、支給申請できませんか? Aはい、できません。引継ぎのプランを作成することが大前提となっています。
Q.原職に復帰させることが必須ですか?Aはい