Q,「育児休業中の賃金の支払はどうなるの?」
Q,残業の増減が原因で賃金額が大きく変更した場合も社会保険事務所に届出なければならないのか? Q,「育児休業中の賃金の支払はどうなるの?」
育児休業等に関する助成金
育児休業を取得した従業員がスムーズに職場復帰できるように配慮したら会社がもらえる
助成金制度を紹介しました。
その際に
「従業員が育児休業(または介護休業)を取得している間は会社が賃金を支払い続けなければ
ならないのか?」
答え
育児休業の期間についての賃金は、労働基準法に有給・無給の規定がないので、賃金を支払
うか否かは労働協約や就業規則の定めにより決まります。
つまり、就業規則に従業員の育児休業中に賃金を支払う記載があれば賃金を支払わなければ
ならないし、無給とするという記載があれば賃金を支払う必要がないということになります。
就業規則についてはこちら Q,「残業の増減が原因で賃金額が大きく変更した場合社会保険事務所に届出なければならないのか? 」
社会保険手続きのルールとして
3ヶ月の賃金を平均して、大きな変動があれば、社会保険事務所に届け出なければなりません。
例えば、
・今の社会保険料の基準となる賃金…30万円
・3ヶ月の賃金を平均…40万円
このケースでは、社会保険事務所に届け出ないといけないのですが、
40万円-30万円=10万円分が残業代の場合(基本給、諸手当等は変更なし)は
届け出る必要があるかどうか?
答え
届け出る必要はありません。
届出の要件としては、固定的賃金(基本給など)の変更があったことが条件となってくるからです。
注意
固定的賃金(基本給など)変更されたとき、残業代などを含め賃金に大きな変動(2等級以上)ある
場合、随時改定の手続きをしなければなりません。
固定給(基本給など)が大きく変動(2等級以上)変動した場合に随時改定するわけではありません。
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