「初対面の経営者の方と話していると補助金と助成金の区別がつかず、混同しているケースがあります」
ごちゃごちゃして一般の方には、よく分かりにくいのも当然だと思います。

似て非なるものなんです。 焼き肉とバーベキューも実は同じに見えて定義が違うんですね。焼肉は焼きながら食べる、バーべキューは焼いてから食べると定義されています。(ま、美味ければどっちでもええわ)

さて、助成金と補助金と違いは以下の通りです。

①管轄が違う
助成金は厚生労働省管轄で雇用安定や人材育成を目的としています。
補助金は経済産業省管轄で目的は新規事業や、創業促進のために実施しています。

②受給率違う
助成金は各要件を満たした手続きを踏めば、100%受給できます。
補助金は、要件をクリアしても必ずしも助成金を受給できるわけではありません。補助金に応募して審査に 通る率を採択率といいます。100社が補助金に申請し、40社が補助金を受給すれば採択率は40%となります。

③自己資金の有無
補助金は専門家に依頼し、報酬を払っても受給できないケースもあります。ほとんどの助成金は自己負担なく振り込まれますが、補助金は会社が払った費用の3分の2など費用の何割か支給されます。ものづくり補助金であれば、研究開発のための機会を自社の資金1500万円で購入し、補助金申請後にその3分の2にあたる1000万円が補助金で支給されます。

④現金の有無
つまり、補助金は一旦1500万などの現金が必要になってきます。その後、事業を回していくための運転資金を確保しておかないと、資金ショートして倒産してしまうこともあります。助成金は一部を除き、不要です。

⑤受給後の報告
助成金は受給後報告書の提出はありません。補助金は受給後数回報告書を提出する手間がかかります。補助金によっては、受給後5年ぐらい毎年報告書を提出するため手間がかかります。

⑥使途自由度
助成金は、例えば育児休業の助成金を受給しても、育児休業スタッフのために使わなければならないということはありません。自由に好きに使うことができます。ある社長は将来価値が出ると言って絵画を買ったなんてこともあります。補助金は、その目的に応じて購入できるものが限定されています。自社製品の宣伝ということであれば、ホームページ作成費用、パンフレット印刷費用などのもの以外は購入できません。

なお、助成金の専門は社会保険労務士、補助金は中小企業診断士、税理士です。