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助成金ニュース

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社内の福利厚生等の向上時にもらえる助成金  7件


¥中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月)

・不景気で社員を出向・休業・教育するときもらえる
 助成金

受給額
休業…厚生労働大臣が定める金額の
4/5
出向…出向元事業主の負担額の4/5
教育訓練…1人1日6000円

中小企業緊急雇用安定助成金って何という方は
こちら


 


受給しやすい☆☆☆

¥中小企業定年引上げ等奨励金

・雇用保険適用の事業所で、従業員の数が300人以下で
 あり、申請日の前日において1年以上雇用されている
 60歳以上の被保険者が1人以上いること。

・平成20年4月1日以降、就業規則等により65歳以上の
 定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上ま
 での雇用継続制度の導入、定年の定めの廃止のいずれ
 かを実施したこと


受給額
40万円~120万円(社員数などにより異なる)






¥育児・介護雇用安定等助成金

・育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初め
 て出た中小企業事業主(従業員100人以下)で一定の
 要件を備えた場合に支給される助成金。

・平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。(平成22年度まで)

育児休業…6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ
        月以上継続して雇用されていること

短時間勤務制度…3歳未満の子を持つ従業員が、6ヶ月
            以上の短時間勤務制度を利用

受給額
育児休業    1人目100万円  2人目 60万円
短時間勤務   1人目60~
100万円  
          2人目20~60万円

※育児休業中は、賃金の支払必要なし
※短時間勤務制度とは、正社員の労働時間を10%以上
 短縮した制度



¥パートタイマー均等待遇推進奨励金

・パートタイマーと正社員の均等待遇に向けた取り組みに
務めたとき 

労働保険適用事業主であり、正社員を雇入れかつ、パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること(⑥以外)

受給額                   1回目   2回目
①正社員と共通の処遇制度導入   25万円  35万円
②パートの能力に応じた処遇制度  15万円  25万円
③正社員への転換制度の導入    15万円  25万円
④短時間性社員制度の導入      15万円  25万円
⑤教育訓練の実施            15万円  25万円
⑥健康診断の実施            15万円  25万円






¥中小企業雇用安定化奨励金

・期間を定めてすでに雇用している労働者を新たに正社
 員に転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社
 員に転換させたとき
 

受給額
制度導入          1事業主 35万円
さらに最大100万円まで(1人あたり10万円)




¥中小企業人材能力発揮奨励金

・中小事業主が労働者の職場への定着を図ることを目的としてIT化※を図り、生産性向上に必要な人材※を雇入れたとき。

※IT化とは、産業用ロボット、自動縫製装置、自動搬出入装置、パーソナルコンピュータ、POSシステム、高精度小型NC旋盤、三次元CADなど。

※必要な人材とは、年収240万円以上、雇用保険の一般被保険者、生産性向上の部署に長期雇用が見込まれるもの

受給額

対象労働者 小規模事業主      小規模事業主以外
  1人    要した費用の1/4   要した費用の1/3 
   2人    要した費用の1/3   要した費用の1/2

支給の上限は1,000万円(小規模事業主は1,500万円)

小規模事業主とは常用労働者の数20人以下
(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)





¥キャリア形成促進助成金

・キャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者に職業訓練等を実施させたとき
 

受給額
訓練実施(OFF-JT)に要した経費×1/2~1/3
訓練実施時間に支払った賃金×1/2~1/3


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従業員を雇入れるときもらえる助成金     7件

受給しやすい☆☆☆☆
¥特定求職者雇用開発助成金 (平成21年2月改正)

・高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者、母子家庭等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる

中小企業の場合
受給額(パート )
①高年齢者、母子家庭             60万円
②身体・知的・精神障害者           90万円

受給額(パート以外 )
①高年齢者、母子家庭                     90万円
②重度障害者を除く身体・知的障害者  135万円
②重度障害者                                240万円


大企業の場合
受給額(パート )
①高年齢者、母子家庭             30万円
②身体・知的・精神障害者           30万円

受給額(パート以外 )
①高年齢者、母子家庭                     50万円
②重度障害者を除く身体・知的障害者   50万円
②重度障害者                                100万円








¥中小企業基盤人材確保助成金

創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人
 材を雇い入れるとき
 

受給額
1人あたり140万円


受給しやすい☆☆☆☆
¥試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)

・ハローワークの紹介により、
中高年齢者(45歳以上65歳未満)、
若年者(35歳未満)、
母子家庭、
障害者
65歳以上の高齢者
をトライアル雇用として雇入れたとき

 

受給額
1人あたり最大12万円





¥若年者等正規雇用化特別奨励 2009.2

・ハローワークに頌奨励金の対象となる求人票を提出し、ハローワークからの紹介により次のものを正規雇用した事業主が対象となる。
年長フリーター及び30代後半の不安定就労者
内定を取り消され就職先未定の学生等

受給額(中小企業の場合 )
第1期(雇入れから6ヶ月)    50万円
第2期(雇入れから1年6ヶ月) 25万円
第3期(雇入れから2年6ヶ月) 25万円





¥派遣労働者雇用安定化特別奨励金 

・派遣先で派遣労働者を雇用した場合に支給されます。
・6ヶ月を超える期間継続して派遣を受け入れていた業務
 に、派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期で直接雇い
 入れる場合。
・派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる
 場合

中小企業の場合
受給額(契約期間の定めなし )
第1期(雇入れから6ヶ月)    50万円
第2期(雇入れから1年6ヶ月) 25万円
第3期(雇入れから2年6ヶ月) 25万円

受給額(6ヶ月以上の契約期間の定めあり )
第1期(雇入れから6ヶ月)    30万円
第2期(雇入れから1年6ヶ月) 10万円
第3期(雇入れから2年6ヶ月) 10万円




¥若年者雇用促進特別奨励

・若年者(25歳以上35歳未満)をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により雇入れたとき

 

受給額
25歳以上30歳未満  10万円
30歳以上35歳未満  15万円



¥雇用支援制度導入奨励(平成21.3.31終了)

・トライアル雇用で雇用した労働者を常用雇用に移行し、その労働者の就業が容易となるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施したとき

 

受給額
1事業主1回あたり  30万円


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起業するときもらえる助成金            2件



¥受給資格者創業支援助成金

・雇用保険の受給資格者本人が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったときもらえます

受給額
創業から3ヶ月以内に支払った経費の額×1/3(上限200万円)







¥高年齢者等共同就業機会創出助成金

・高年齢者等(45歳以上)が、3人以上共同して事業を創設するときもらえます

受給額
創業から6ヶ月以内に支払った経費の額×1/2~2/3(上限500万円)


 

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