経営者・人事担当者のための解雇トラブルニュース

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坪島社会保険労務士082-430-8233に気軽に問い合わせください。

 採用・解雇トラブル

 内定取り消し

ニュース(2008.12.10)によると内定を取り消された
学生が300名を超えたみたいです。
そもそも内定取り消しというのは、労働基準法上どうい
う位置づけになるのか?

まず、企業が学生に採用内定通知を出した時点ではま
だ労働契約成立と
はみなされません。

(採用通知が労働契約締結の予約であれば、労働契
は有効に成立しない。)←民法上は違います。

ただ、入社日の通知があったり、必要書類の提出(年
金手帳など)
を求められればその時点で労働契約成
立となります。

その後、企業側から内定の取り消しがあった場合、解
雇と同じ扱いになります。



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 解雇とは?

『解雇は、合理的な理由を欠き、、社会通念上相当と
みとめられないときは、無効とする』 
                      (労基法 18条)

あいまいでぼやけた印象が残る条文ですね。


逆に、解雇は合理的理由がきちんとあり、社会通念
上相当とみとめられれば有効ということになります。

簡単にいうと、解雇される側に解雇されるだけの理由
があり会社側も解雇を避けるためにさまざまな手を尽
くしてきたが、もう解雇以外に方法がないよなぁという
状況であれば、解雇は有効であるということになります。



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 解雇予告とは?

解雇についてですが、次の手続きをすれば


・解雇予告=30日前に予告する


・解雇予告手当=30日分の平均賃金を支払う


解雇(内定取消)できることになります。


ただし、会社側に合理的理由がなければ、解雇権を乱用した

とみなされ、無効となります。


会社側の合理的理由

会社で解雇を回避するための努力をしたか?

会社であらゆる手を尽くして、これ以上は既存 の社員を解雇するぐらいしか方法が残っていないという状況なのか?


つまり、会社側は単に経営状態が悪化したという理由だけでは社員を解雇できないということになります。




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 整理解雇(人員削減)

会社の経営不振による解雇においては具体的には4つの要件を満たす必要があります。



 4つの要件

  1. 整理解雇の必要性があること(会社の存続を図るためには人員整理が必要であること)

  2 整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしている
    こと
(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余
    剰労働力吸収のため
に相当の努力が尽くされたこ
    と)


  3  対象者の選定に合理性があること



  4  労働者側との間で十分な協議が尽くされているこ
     と(解雇の必要性・規
模・方法・解雇基準等につい
     て労働者側の納得を得るために相当の努
力がな
     されていること)



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 整理解雇(人員削減) 具体事例

 具体的には

  1  解雇する必要性がどの程度あるのか?会社側が
     努力しても解雇を回避
できない状況なのか?


  2 整理解雇を避けるための努力とは

    今後の新規及び中途採用の中止

    欠員の補充をしない

    役員報酬を減らす

    残業を限界まで減らす

    賞与の削減

    出向、配置転換

    希望退職者募集など


  3 整理解雇の対象者の選定基準

    年齢

    人事評価の点数など


  4 労働者側との間で十分な協議とは

    会社側が経営上の数字を公開して、社員に現状を
   把握してもらうことが
大切だと思います。 そのうえ
   で、会社が上記2のようにあらゆる手段を
尽くしてき
   たこと、最後の手段として整理解雇しかないことを社
   員に十分
に説明して納得してもらえるように努めなけ
   ればなりません。
   
そのあと,人員削減の時期や対象者の選定基準を明
   確に伝える必要が
あります。


   その後、整理解雇の対象者に対して、次の就職先の
   あっせん等会社ができる限りのサポートをしたほうが
   望ましいといえます。



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